1.児童養護施設とは

児童福祉法第41条では、次のように書かれています。

児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設



環境上養護を要する児童とは、親の行方不明,死亡,傷病入院,拘禁,離婚,経済的理由など、何らかの理由で家庭での養育が困難な子どものことを言います。また、近年は虐待を理由に入所するケースの割合が増加しています。

全国に約550の施設があり、約30000人の児童が生活しています。

施設での生活は、朝起きて、朝食を食べて、学校に登校して、下校後は自由に時間を過ごし(部活や宿題のある子もいます)、夕食を食べて、お風呂に入って、就寝します。

これだけを見ると、一般の家庭と変わらない気がしますよね。それでも、児童養護施設は子どもたちにとって、住みにくい場所になってしまっている側面もあります。このサイトを読み終えた時、それが見えてくると思います。これからの児童養護施設のあり方を、一緒に考えていきましょう。


参考リンク
児童福祉法(←宝庫)

・2歳未満の乳児に関しては、「乳児院」へ入所することになります。
全国乳児福祉協議会が参考になります。

・子育て支援短期利用事業として、短期入所生活援助(ショートスティ)事業や、夜間養護(トワイライトスティ)事業を実施する施設も増えてきました。
子育て支援短期利用事業の実施について(厚生労働省通知)

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児童養護施設の部屋